所得の少ない世帯や、障がいのある人や介護を要する高齢者が同居している世帯の皆様に、経済的自立と生活意欲の助長、社会参加の促進を図るために、各種資金の貸付事業を行っています。
低所得者、障がい者または高齢者に、経済的自立と生活意欲の助長、社会参加の促進を図るため相談支援を行い、資金をお貸しします。
低所得世帯 他からの融資を受けることが困難な収入の少ない世帯
障がい者世帯 身体障害者手帳・療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方の属する世帯
高齢者世帯 65歳以上の高齢者の属する世帯
無利子又は1.5%(資金の種類、連帯保証人の有無で変わります)
※詳細については生活福祉資金貸付条件等一覧(PDF)をご覧ください。
生業を営むのに必要な経費、技能取得に必要な経費、住宅の増改築等に必要な経費、福祉用具等の購入に必要な経費、障がい者用自動車の購入に必要な経費、負傷または疾病の療養に必要な経費、介護サービス・障がい者サービス等を受けるのに必要な経費、冠婚葬祭に必要な経費、住居の移転設備の設置等に必要な経費、などが対象となります。
持ち家と土地があっても現金収入が少ない高齢者を対象とし、その居住用不動産を担保に生活費をお貸しします。なお、資金返済については高齢者の死亡時または貸付期間の終了時にその不動産を処分し返済ということになります。
住居の無い離職者で、離職者を支援する公的給付制度または公的貸付制度の申請を受理されている方で、生活費が必要な方にお貸しします。
貸付は、長野県社会福祉協議会が審査を行います。審査結果によっては、資金の貸付ができない場合があります。
詳細については長野県社会福祉協議会ホームページをご覧ください。