長野県須坂市春木町476-1

日常生活自立支援事業

判断力が充分でないために、適切な福祉サービスを受けることができない方が地域で安心して生活できるように福祉サービスの利用手続きや日常生活に必要な金銭管理、書類預かりをお手伝いいたします。

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サービスを利用できる人

相談の具体的な例

私たち、社会福祉協議会がお手伝いします

社協は、地域福祉を推進する公益性の高い非営利組織です。ご相談からサービスの提供にいたるまで、社協の「専門員」「生活支援員」が責任を持ってご援助いたします。また、援助の内容にご不満がありましたら、いつでも申し出ることができます。

専門員のしごと 生活支援員のしごと
お悩みごとの相談を受けて、ご本人の意向をもとに適切な支援計画を作成し、ご契約を交わし、常に利用者との意思疎通をはかり支援をいたします。 契約の内容にそって定期的に利用者のところにお伺いし、福祉サービスの利用手続きのお手伝いや、預貯金の出し入れなどを代行いたします。

どのようなサービスがありますか?

ご相談の内容に応じて、ご希望をうかがいながら以下のようなサービスを提供します。

1.福祉サービスの利用援助サービス

2.日常的金銭管理サービス

3.書類預かりサービス

利用料金について

●ご相談は無料です。
ご相談や支援計画の作成にかかる費用は全て無料です。

援助にかかる時間 30分につき 500円
預かり料金 1か月につき 200円

利用を希望される方やご家族、関係者の皆様にお願い

この事業は、法律では「福祉サービス利用援助事業」といいますが、「日常生活自立支援事業」という名称で実施しています。
一人でも多くの方にこの事業をご利用いただきたいと考えていますが、ご利用いただくためには次のことが大切になってきますので、特にご家族や関係者の皆様にご理解をいただきご協力をお願いします。

□ご本人の意思が確認できること

この事業は、福祉サービスを利用する際の手続きや申請、日常的な金銭管理等利用者の権利に深くかかわった援助をするため、あくまでもご本人(利用者)の意思が確認できることが利用の前提となります。関係者や本人以外の人がよかれと思っても、ご本人の意思確認がなされないで行うことはできません。

□契約行為が理解できること

この事業における契約行為とは、ご本人(利用者)と社協の間で福祉サービス利用援助契約を締結することをいいます。家族や代理の方との契約は結ぶことができません(但し、成年後見人等と契約を結ぶことは可能です)。
つまり、利用者がこの契約内容をある程度理解されていなければ、契約行為は成立しないということになります。一方通行の契約は利用者に不利益を生じさせることにもつながりかねません。契約は双方が対等の立場であることに重要な意味があると同時に、ご本人の意思を尊重していくことが大切と考えます。

事業(サービス)のしくみ・流れ

ご利用は、下図のしくみによって1から5の流れにそって行われます。そして、利用者が安心してご利用いただけるために、契約締結審査会と運営適正化委員会が設置されています。

利用手続きについて

社会福祉協議会にご連絡下さい。ご本人以外でもご家族など身近な方、行政の窓口、民生児童委員などを通じてお問合せも対応します。

専門的な知識を持った担当職員が自宅等を訪問し、親身になって相談にのります。ご相談にあたってはプライバシーに配慮し、秘密は必ず守ります。お気軽にご相談ください。

どういうお手伝いが必要かなど、ご希望をお聞きして、その後で契約内容と支援のしかたをご提案します。。

どういうお手伝いが必要かなど、ご希望をお聞きして、その後で契約内容と支援のしかたをご提案します。。