長野県須坂市春木町476-1

須高地域成年後見支援センターが開設しました

須坂市社会福祉協議会では、認知症・知的障がい・精神障がい等によって判断能力が衰えた方の権利を護り、安心して自分らしく生活が続けられるよう、須坂市、小布施町、高山村からの委託により令和3年10月から「須高地域成年後見支援センター」を開設し、「成年後見制度」の周知・相談・利用促進を進めてまいります。

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成年後見制度

1.どんな制度?

認知症や知的障がい、精神障がいなどにより物事を判断する能力が十分でない方が、財産管理や日常生活での契約などを行うときに、不利益をこうむることのないよう、援助者(成年後見人等)を選ぶことで、権利と財産を守り支援する制度です。

2.成年後見制度の種類は?

すでに判断能力が充分でない場合に利用できる 「法定後見制度」と判断能力が低下する前に準備したい人が利用できる 「任意後見制度」の2つがあります。

【法定後見制度】(すでに判断能力が十分でない人)

家庭裁判所に審判を申し立てることによって、成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が選ばれ、本人を援助します。

法定後見制度の利用が考えられる方(例)

  • お金の管理や大事な書類の管理が自分ひとりでできない。
  • 施設への入所や介護サービスの利用契約が自分ひとりでできない。
  • 必要のない住宅リフォームの契約をしたり、必要のない高額な布団や健康器具を買ってしまう。
  • 悪質な商法に騙される恐れがある、又は過去に騙されたことがある。
  • 知的・精神障がいがあり両親が生活や福祉サービス等に関する手続きを行っているが、両親が高齢であり将来ことが心配。
  • 家族や親族等から虐待(経済的、身体的、心理的等)を受けている、又はその疑いがある。
  • 不動産を売却して老人ホームの入所費用にあてたい。

◎本人の判断能力に応じて 「成年後見」「保佐」「補助」の3つの制度があります。

後見 保佐 補助
対象となる人 判断能力が全くない方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
申し立てができる方 本人・配偶者・四親等内の親族・検察官・市区町村長など








必ず与えられる権利 ●財産行為についての全般的な代理権と取消権(ただし日常生活に関する行為は除きます) ●借金・訴訟・相続、新築や増改築など民法13条1項で定められている事項についての同意権、取消権(ただし日常生活に関する行為は除きます) -
申し立てによって与えられる権限 - ●民法13条1項で定められている項目以外の事項についての同意権、取消権(ただし日常生活に関する行為は除きます)
●特定の法律行為についての代理権
●民法13条1項で定められている項目の一部についての同意権、取消権(ただし日常生活に関する行為は除きます)
●特定の法律行為についての代理権

【任意後見制度】(判断能力が低下する前に準備したい人)

将来、判断能力が不十分となった場合に備えて、「誰に」「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておく制度です。

任意後見制度の利用が考えられる方(例)

  • まだ判断能力はしっかりしているが、ひとり暮らしのため将来が不安だ。
  • 自分が将来、病気や事故によって判断能力を失うことがあっても、できる限り、自分らしく生活を送りたい。
  • 将来認知症になったり、病気で倒れたときに介護サービスに関することなどの手続きを誰かに頼みたい。

3.どこに申立てるの?

・法定後見の場合は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所 に申立てを行います。
・任意後見の場合は、公証人役場に行き「公正証書」を作成します。

4.誰が、申立てをすることができるの?

法定後見制度の申立てをできる方は、本人、配偶者、四親等内の親族などに限られています。その他に市区町村長が申立てることもできます。
※四親等内の親族とは、主に次の方たちです。
●親、祖父母、子、孫、ひ孫、  ●兄弟姉妹、甥、姪
●おじ、おば、いとこ      ●配偶者の親、子、兄弟姉妹

5.成年後見人には誰が選任されるのですか?

家庭裁判所が、もっとも適任と思われる方を選任します。本人が必要とする支援の内容などによっては、申立ての際に挙げられた候補者以外の方(弁護士、司法書士、社会福祉士、税理士等の専門職や法律又は福祉に関わる法人など)を選任することがあります。

6.どんなことをしてもらえるの?

(1)法定後見の場合
大きく分けて「財産管理」と 「身上保護」になります。

財産管理
本人に代わり財産の管理を行います。財産を維持するほかに処分することも含まれており、その内容は日常生活の金銭管理から重要財産の処分まで多岐にわたります。

  • 預金通帳、印鑑の管理
  • 収支の管理(預貯金の管理、年金・給料の受取、公共料金、税金の支払いなど)
  • 不動産の管理、処分
  • 貸地・貸家の管理
  • 遺産分割  など

※「保佐」「補助」の場合は、申立ての範囲内で家庭裁判所が定める行為についてのみ援助することができます。

身上保護
本人の生活や健康に配慮し、安心した生活がおくれるように契約などを行います。

  • 本人の状況に変化がないか定期的に訪問し生活状況を確認
  • 本人の住居の確保に関する契約の締結、費用の支払い
  • 健康診断等の受診、治療・入院等に対する契約の締結、費用の支払い
  • 福祉施設の入退所に関する契約の締結、費用の支払い
  • 教育・リハビリに関する契約の締結、費用の支払い  など

※「身上保護」といっても法律行為によるものであり、本人に対し 成年後見人等が食事の世話をしたり、実際に介護をすることは含まれていません。また、入院、入所の際の身元保証人・身元引受人になることや、医療行為について親族の代わりに 同意することもできません。

(2)任意後見の場合
任意後見契約の内容に基づき、本人の代わりに法律行為を行うなどして本人の支援を行います。ただし、任意後見契約を結んだだけでは支援は開始されません。本人の判断能力が低下したとき、家庭裁判所に任意後見監督人の申立てを行い、任意後見監督人が選任された後に任意後見人の支援が開始されます。

7.注意することは?

成年後見人は、本人の利益のために、本人の財産を適切に維持し管理する義務を負っています。たとえ本人と成年後見人が親族関係であっても、成年後見人が本人の財産を投機的に運用することや、自らのために使用すること、親族などに贈与・貸し付けをすることは、原則として認められません。

8.成年後見制度についての相談窓口

高齢者の方の相談窓口

相談窓口 電話
須坂市にお住まいの方 須坂市地域包括支援センター 026-245-4566
須坂市地域包括支援センター須坂やすらぎの園 026-214-2611
須坂市高齢者福祉課 026-248-9020
小布施町にお住まいの方 小布施町地域包括支援センター 026-242-6680
小布施町健康福祉課福祉係 026-214-9108
高山村にお住まいの方 高山村地域包括支援センター 026-242-1203
高山村村民生活課(チャオル内) 026-242-1200

障がいのある方の相談窓口

相談窓口 電話
須坂市にお住まいの方 須坂市福祉課 026-248-9003
小布施町にお住まいの方 小布施町健康福祉課福祉係 026-214-9108
高山村にお住まいの方 高山村村民生活課(チャオル内) 026-242-1200
須高地域にお住まいの方 須高地域総合支援センター 026-248-3750

専門相談窓口

相談窓口 電話
後見制度の申立てや手続きについて 長野家庭裁判所後見係 026-403-2040
任意後見契約について 長野公証人合同役場 026-234-8585
登記されていないことの証明について 長野地方法務局 026-235-6611
後見人候補者の紹介について 公益社団法人成年後見センター
リーガルサポートながの支部
026-232-7492
公益社団法人長野県社会福祉士会 026-266-0294

須高地域成年後見支援センター

●成年後見制度を必要とする人やそのご家族、支援者や関係機関からの相談に応じます。
●成年後見制度を利用するための手続きを支援します。
●成年後見制度に関する広報啓発や、関係機関との連携を行います。

成年後見制度に関する相談

●相談は無料です、 相談は電話・来所・訪問にて行います。
●相談受付時間 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始はお休みです)
●電話 026-214-1027
●FAX 026-246-0054
●住所 〒382-0074 須坂市大字須坂476-1
                社会福祉法人須坂市社会福祉協議会内

まずは、お近くの市町村窓口にご相談ください